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日本ISMSユーザグループ(J-ISMS UG)会員規則
| (総則) |
| 第1条 |
本会員規則は、日本ISMSユーザグループ(以下、本団体と称す)の会員に対し適用するものとする |
| (会員等種別) |
| 第2条 |
本団体の会員は次の2種とする。 |
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(1)正 会 員 |
本団体の目的に賛同して入会し、本団体の活動に参画する企業・団体 |
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(2)賛助会員 |
本団体の目的に賛同し、本団体の活動を賛助するために入会した企業・団体 |
| (正会員サービス) |
| 第3条 |
正会員は、以下の各種サービスならびに活動等に参加する事ができる。ただし、そのサービスの種別、内容等につき変更しもしくは中止する事がある。 |
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(1) セミナサービス
(2) コンファレンスサービス
(3) Webサービス
(4) 研究会サービス
(5) その他 |
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| サービス |
内 容 |
概 要 |
| セミナサービス |
有償/無償のセミナ提供 |
本団体が主催するセミナ(有償/無償)への割引参加/無料 |
コンファレンス
サービス |
国内外のコンファレンスへの割引参加 |
コンファレンスへの割引参加 |
| Webサービス |
会員専用Webサイトによる情報提供 |
本団体が提供するWebサイトで会員専用ページを用意し、会員向け情報を提供 |
| 研究会サービス |
専門研究会への参加 |
専門研究会での情報交流 |
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| (入会) |
| 第4条 |
会員として本団体に入会しようとする企業・団体は、「日本ISMSユーザグループ定款」および本会員規則を承認の上、添付様式−1『入会申込書』によりステアリング・コミッティに申し込むものとする。会員には本団体が会員番号を付与し管理するものとする。 |
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本団体は、一旦入会を承認した会員であっても、その後判明した諸事情(虚偽の申告等)により、会員として不適切と判断した場合には、その入会を取り消す事が出来るものとする。 |
| (会員資格の期間) |
| 第5条 |
会員資格の期間は、入会日の翌月から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに退会の申し出がない場合は、会員の資格は自動的に継続されるものとする。 |
| (入会金及び会費) |
| 第6条 |
会員は、別表−1『会費等一覧表』に定める入会金及び会費を、所定の期日までに納入するものとする。 |
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上記の会費の納入が無い場合、本団体は第3条に定める会員サービスを一時停止する場合がある。 |
| (変更の届け出) |
| 第7条 |
会員は、住所、電話番号、メールアドレス等、本団体への届け出内容に変更があった場合、すみやかに添付様式−2『変更届出書』により、変更内容を事務局へ届出るものとする。 |
| 2 |
前項の届出がなされない事により、会員が不利益を被った場合、本団体は一切その責を負わないものとする。 |
| (配布資料等の扱い) |
| 第9条 |
本団体が、第3条(正会員サービス)に基づき会員に提供した資料等は、会員のみにて使用するものとし、本団体の書面による事前承諾無しに、会員以外の第三者への複写/配布等を行わないものとする。 |
| (個人情報の扱い) |
| 第10条 |
本団体は、会員サービスを提供するに当たり、知り得た会員の個人情報を本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ会員サービスの案内、連絡、申込手続等会員サービスを提供する目的でのみ使用するものとする。 |
| (会員規則の変更等) |
| 第11条 |
本団体は、SCの決議に基づき会員の事前の了解無しに、本会員規則の改廃訂を行う事が出来るものとする。 |
| (付則) |
| 本会員規則は、2005年5月9日より施行するものとする。 |
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